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国税庁の迷走【平成28年12月補正版】

著者:税理士 伊藤英男

2016.12.30 更新

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平成27年6月末に、インターネットで公開した「国税庁の迷走」は、日本国内で親会社が海外子会社出向勤務者に支払った留守宅手当等を、昭和57年に制定された法人税法基本通達9-2-47(出向者に対する給与の較差補填)により給与較差の補てんによる親会社費用と認めたことは、それ以前から執行されている所得税法上の取扱いとして、当該海外出向者に国内で支払う留守宅手当等は、実質的に海外子会社費用であるから、その留守宅手当等の分の個人所得税は外国政府に支払うよう指導している国税庁法人税課の判断と矛盾しているので、そのことから発生する問題を指摘したものです。

子会社の負担すべき費用を、親会社が負担すれば寄附金となります。寄附金でも、親会社費用ですから、大企業の場合、損金算入額の枠内に収まり問題が無かったのが、移転価額税制の改正により、外国法人に対する寄附金は全額損金不算入となったので、法人税基本通達の内容の問題が顕在化して、この通達により我が国の租税収入に巨額の損失が発生している疑いがあると指摘したのです。

 

ところが、この指摘事実発生の、所得税法側の原因である、日本国内で親会社の支払った留守宅手当分の源泉徴収所得税を、日本政府ではなくて、外国政府に納付するよう指導している、国税庁の税務執行実態等について、関連法規の内容、この執行が始まった時期とか原因の証拠となる文献等を、詳細に調査してみると、我が国の租税収入に巨額の損害を与え続けている真犯人は、法人税基本通達ではなくて、日本において徴収すべき国内支払留守宅手当分の所得税を、外国政府に支払うよう指導している、庁法人税課の違法で愚かな税務執行であることが明らかとなりました。

 

原因が、何れで有るにしても、国税庁の責任であることに変わりは有りませんから、国税庁が適正な税務執行を怠り、迷走している事実には、変わりはありません。

しかしながら、留守宅手当支払額に対する所得税の国内課税を適正に行っていれば、法人税基本通達の問題点は、発生しなかったことですから、非難すべきは、以下に説明する、国内で発生した非居住者給与所得に対する源泉所得税の課税漏れ問題です。

したがって、「国税庁の迷走【平成28年12月補正版】」で指摘する国税庁の誤った執行実態も、この問題に補正させて頂きます。

当初、私は、この補正部分を平成28年1月末には、公開できると考えていましたが、論点が変わって、様々の観点から国税庁の執行実態等を調査すると、主税局の法文作成誤りも絡んだ、非常に複雑、怪奇なことであり、国税当局による多くの不法行為が相互に関連するため、実態調査が難航して、皆様への報告も遅れたことをお詫びいたします。

以下に記述する内容は、これまで調査確認済み事項の概要をお知らせするものです。

国税庁が所得税法上の判断を誤った遠因は、昭和37年の旧所得税法改正時の法文作成ミスにまで遡る話ですが、現行所得税法の規定にその証拠は残されています。

また、改正理由の説明文書も残っていますが、皮肉なことに、その文書そのものが、改正内容が誤りであったことを示す証拠となっています。

誤った法律でも、国会において改正が決議されているので、形式的には、正当な法律です。しかしながら、昭和37年前は正当に規定されていた内容を改悪したものであり、改正理由は新しく締結した租税条約に対応したものと説明されたようですが、実質は異なっているので、50年以上前の出来事でも、その規定は現存していますから、国会においてもこ

の問題は、予算、決算委員会等による再審議が必要と思われます。

この改正後に、新たに定めた施行規則等が原因となって、国税庁が判断を誤り、日本において徴収すべき国内支払留守宅手当分の所得税を、外国政府に支払うよう指導している、違法で愚かな税務執行が始まったので、これを是正させれば、日本人納税者負担額を増やさなくても、毎年数千億円の租税収入増加が新たに確保できるものと思われるからです。

 

複雑に絡んだこの問題を、理解するためには、異常な税務執行により発生している様々な問題点を理解する必要がありますから、以下説明する内容について順次ご判断ください。

 

源泉所得税調査を担当した調査官は、源泉徴収された所得税額の納付状況も調べますから、非居住者である出向者に支払った留守宅手当分の税額が、日本政府に未納となっている事実に気付きます。企業側は、この部分は、従来から税務署側の指導により、外国政府に納付するよう指導されているので、源泉徴収預り金は、海外子会社に送金していると回答します。

調査官は、外国で所得税を支払う給与は、当然、外国子会社費用ですから、その費用を、親会社が負担した経理処理は、法人税法上の寄附金であり損金に算入できないと指摘します。

企業側は、上記の法人税基本通達に基づく処理であるから、適正な処理であると反論し

ます。調査官は、私と同様に、法人税法上の判断では、日本の親会社費用と認めながら、所得税法上の判断では子会社費用と認めている、矛盾に納得できませんが、国税庁長官通達の判断には、従わざるを得ないので、寄附金との主張は撤回します。

この企業側の対応に対する、はらいせではなかったのでしょうが、この法人税基本通達判断に対応する、所得税法上の、海外で所得税を支払えとの指導に企業側が従っているかについて、調査官は、調査権限外のことであるにも関わらず資料提出を要求して調査し、海外での納付が実行されていない事実を確認すると、企業側の不正行為であると、一方的に判断して、外国政府に情報提供を行い、結果として、日系企業の海外子会社は、外国において、脱税犯として摘発されています。これが、最近発生している海外課税事例です。

 

国内で、日本企業が獲得した収益の一部を費用として支払う給与分の所得税は、当然、日本国の国内源泉所得として、日本政府に課税権があることは、国際的にも共通の租税法における課税ルールです。給与支払の事実は支払発生国でなければ確認できないからです。

私も当然そのことは、知っていましたが、留守宅手当国内支払額の所得税を外国政府に支払わせる、特別な取扱いは、国税庁法人税課が昭和年代の終わり頃から、実務上指導していることなので、何等かの特別の法的根拠とか、租税条約上の特別の取決めが前提となっているものと、私は迂闊にも思い込んでいました。

そして、この取扱いが正当であっても、外国でその所得税が納付されると、納付時点において帰国済みの帰任社員に日本国内で課税所得が発生するという、出鱈目で、法的根拠皆無の、幻の課税所得に課税する国税庁法人税課の違法課税のみを追及してきたのです。

 

ところが、最近、中国子会社が出向社員給与分の所得税を脱税していたとして追徴課税された企業側経理担当者の話を聴くと、外国の税制では、外国で支払われた事実さえ確認できない親会社支払給与を、海外子会社費用と認めないため、当然、所得税の源泉徴収は必要なく、海外勤務社員個人としても永住権のない居住者であるため、申告納税義務がなかったので、海外法制上の正当な判断で納税しなかったものであり、日本側の国税庁判断に問題があるのでないかと指摘を受けました。

私は、長年税務当局側で勤務していて、租税法規定の基幹となる部分については、財務省主税局が国益第一に規定し、国税庁も適正に執行していると、信じていましたから、この話に驚き、改めて非居住者所得課税についての所得税法規定を再確認しました。

日本の所得税法でも、非永住者である居住者の納税義務には、外国と同様の規定がありますから、そうなると、国税庁の日本で課税しないから外国で納付しなさいという指導の法的な根拠が怪しくなります。

 

そこで、現行の所得税法第161条(国内源泉所得)の非居住者に対する納税義務の規定内容を確認すると、常識的に理解できない難解な条文となっていますが、苦心して読んでみると、税務を具体的に執行する国税庁職員の判断を困難にする不思議で、明らかに違法な所得税法施行令285条(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)の規定までありますが、基本的には日本国内で、非居住者に支払われた留守宅手当には、日本で源泉分離課税により、所得税を源泉徴収するように定められています。

私の税務当局勤務時代の経験は、大部分、税務署の法人税部門、東京国税局の査察部と調査部であり、所得税と源泉所得税の実務経験はありませんが、昭和35年頃に、税理士試験の所得税法受験のため、所得税法の基本的な構造を勉強して得た常識によれば、国内で支払われた給与は、支払先が居住者、非居住者の区分と関係なく課税することとなっていたので、課税するのは当然のことです。

そうであれば、現行所得税法において、規定内容の理解に苦しむような不思議な定めとなった原因や理由の確認が必要となりました。

 

現行所得税法の規定は、昭和37年の旧所得税法大改正と、この改正により増加した非居住者課税規定条文の配置位置を法文全体の後方に移すための、昭和40年改正の現行所得税法移行により定められたものです。

何故、非居住者関係規定が改正されたのかは、変更された規定内容のみでは、理解できませんでしたが、友人の主税局勤務経験者から、昭和37年の改正を主税局で担当された、臨時税法整備室長が国税庁において5日間説明会を行われた際の内容を収録印刷された「非居住者、外国法人及び外国税額控除に関する改正税法の解説」というA4判で約100ページの非公開解説書の存在を教えられ、そのコピーを入手できたので、その内容から、昭和37年改正時の改正事情、改正理由を知ることが出来ました。

 

昭和37年改正以前の非居住者課税所得の規定は、居住者には全世界所得が課税されるのに対して、非居住者には、本法施行地において獲得した所得(国内源泉所得)に限り課税すると、簡明に規定され、国内源泉所得は旧所得税法第1条第2項に所得概要として示されていました。この所得概要は、国内で発生する全ての所得の概要で、かつ、国内発生分に限っては、居住者、非居住者共通の規定でした。

また、所得の種類別定義は、別途、所得税法第9条に種類毎に定義されていて、当然その所得内容は、国内発生分であれば、居住者、非居住者共通の規定でした。

 

ところが、改正法の上記解説書によれば、整備室長は、第1条の規定を、非居住者限定規定と誤解され、第9条の規定は、逆に居住者限定の課税規定と誤解されていたようで、「日本の外国人に関する税制は非常に整備がおくれておった」との判断から、第9条の規定において規定済みの内容を無視して、所得税法施行規則に多くの規定を新設され、その上、説明会において、今後、非居住者課税所得は必要に応じて主税局が、別途定めるような解説を行われているため、本来、非居住者課税の税務上の問題は、非居住者の存在と、非居住者が日本国内で国内源泉所得を得ている事実を、把握する国税庁の職務であるにも関わらず、国税庁職員は、主税局の定めた規定に従って仕事を進めればよいという、誤った解釈を植え付けられたものと思われます。

主税局が、必要に応じて別途定めるのであれば、昭和37年当時、稀な事例であった海外勤務者に対する留守宅手当支払が、現状において年間20万人の規模となっている事態についても、その後当然、具体的な税務上の取り扱いを定めるべきことですが、放置されています。

整備室長の経歴は分かりませんが、所得税源泉徴収事務の実務経験が無かったようであり、所得税法上の給与所得は給与等の支払事実により発生して、即、源泉徴収されるため、法人税法上の費用計上判断より先行することが理解できないまま、判断されています。

また、大企業における本支店勘定の会計処理についての知識も十分でなかったようです。

さらに、明治32年に、非居住者に対する所得税課税の規定が定められた時からの、規定内容の変遷についても配慮がないまま、昭和37年の改正が行われています。そして、この改正が、昭和40年制定の現行所得税法規定に引き継がれているのです。

 

庁法人税課は、現在、①非居住者となっている出向者に国内で支払われた留守宅手当について、国内で源泉徴収された所得税を納付不要と指導していることについて、具体的な法的根拠を一切公的文書において説明しておらず、②国内納付不要とした源泉徴収預り金を、海外子会社等に送金して海外国政府に納税するよう、局署の源泉所得税担当者から行政指導させながら、その法的根拠についての公的な説明もなく、③当然、企業側の日系子会社等が海外での納税を怠っているとの情報を、企業側の反対を無視して、調査官の守秘義務違反となる違法な情報を外国政府に提供していますが、その法的根拠を説明した公式文書も存在しません。

 

この①②③の不法行為が何時頃から始まったかということは、よく解りませんが、昭和50年代の初め頃、日本企業の海外進出開始に伴い、所得税法第161条の規定の誤認から①の判断が生じたものと思われます。その後、この判断では、源泉徴収した所得税預り金の支払先が無くなるので、その矛盾に気付いた庁法人税課は、②の無責任な法的根拠皆無の指導を指示したものと思われます。

そして③の不法行為は、①②の違法指導により、日系海外子会社において、外国政府への納付不要の預り金として滞留していた資金の存在に、平成10年頃気付いた、国税庁が、①②の誤った指導により生じた実態とは、認識できないまま、裏金化した事実に責任を感じて、東南アジア地域の外国税務当局に対して、何等かの事情により情報提供されたものと思われますが、このことについて、真相を知るのは国税庁のみであります。私の推測については、海外勤務経験者から聞き取った情報等に基づき、今後記述を予定している原稿において別途説明します。

 

現状において、国税庁はこの不法行為について、税務執行上の判断誤りであることを十分に認識しているものと思います。その証拠は、上記の不法行為について、法的根拠を説明した公式文書が一切存在しないことが示しています。もし、作成すれば、公務員として、公文書偽造の犯罪行為となるから、作成できないのです。

この不法行為の結果の副産物として発生した、海外勤務帰任者に対する、日本国内での違法課税についても、この課税を中止すれば、この課税の根源となっている、不法行為が明らかとなることを恐れて、違法性を十分に認識しながら、一切課税理由を説明した文書の公開を拒否したまま、頑なに、保身のため違法課税を継続している疑いがあります。

この違法課税の正当性が国税不服審判所において争われた事例においても、庁法人税課は、担当審判官を騙して、偽りの裁決書を作成させて、この裁決書を違法課税継続の説明文書に利用しても、自らは、課税理由を説明した公文書は作成公開しないのです。

 

この一連の不法行為は、税務行政を一任されている行政官庁として、許されない重大な過失であり、昭和50年代の終わり頃から長年執行したことなので、この誤った執行により我が国の租税収入に与えた損失の累計額は数兆円に及ぶものと推定され、大蔵省(現財務省)の権威に関わる重大問題ですから、説明責任を考えると今更中止もできず、放置されているものと思われます。

前述した、国税庁の不法行為は、誤りを指摘して、非難、攻撃したくても、的となる庁法人税課作成文書が存在しないため、重大な不法行為であるとの私の主張は、状況証拠とか、関連事項の解説文等に基づき証明せざるを得ません。特に前記①国税庁の判断と指導については、旧大蔵省主税局の法律文作成に本質的な原因があるとの私の主張は、証拠により示さなければ、読者に信用されませんから、私の解説文原稿の作成も難航して、平成28年中の完成公開を予定していたものが終わりそうもありません。

具体的に記述した原稿は、膨大な量となりましたが、内容を絞らなければ、理解されないと思われますし、調査した多くの内容は、それぞれ関係があることなので、どのように纏めるべきか悩んでいますが、来年の3月末くらいには完成させます。

この問題に対する当局側の責任について、私は当初、国税庁のみに有るものと誤解していたので、「国税庁の迷走」としていましたが、その後調査した所得税法規定の問題点を考慮すると、主税局の責任も重大であるので「財務省の迷走」とか、別の標題による公開質問状として、出版物による公開が必要と考えています。

 

私の主張する内容は、従来、所得税法研究の専門書等においても全く触れられていない内容です。現行所得税法の非居住者所得に対する課税規定は、給与所得のみならず、事業所得等についても不可思議な内容ですから、問題があることを察知されても、実務上の知識が無いと論証困難であり、国税庁の執行体制にケチを付けることですから、この問題追及を避けておられるものと思います。

しかしながら、私の判断に誤りは無く、現状において国税庁も給与所得については違法な執行であることに気付きながら、責任追及を恐れて、今更、執行中止の決断もできず、機能不全の状態にあるようなので、私には真実を明らかにする責任があります。

 

また、日本人の納税者所得から日本政府に納付するため正当に徴収された所得税額を、納税義務の無い外国政府に納付するよう、昭和40年代から、日本国の立場からあり得ない、国益に反する無法な指導が続けられているので、日本政府の損失累計額は、数兆円に及ぶものと想定され、放置すればその金額も増加しますから国家としての重大問題なのです。

 

違法で、間抜けた海外政府納税指導により、海外子会社が帰任者分の所得税預り金を、海外勤務社員の帰任後に支払うと、帰任者に、日本で、幻の経済的な利益が発生するから課税するという、無茶苦茶な違法課税の執行も、平成10年頃から始まり、現状の平成28年においても続いているので、被害を受け続けている帰任者のため違法課税を中止させる必要があるのです。

帰任者は、親会社が追徴税額を偽りの源泉徴収義務により徴収を強要され、帰任者分の税額を負担納付するため、違法課税された所得税額については被害がありません。

しかしながら、前年分所得を基準に課税される地方税額については、会社側が対応できないため、帰任者本人が認識しないまま実害を受けているのです。

 

帰任者分の追徴所得税額を、庁法人税課が主張する偽りの源泉徴収義務に基づき、現状においても親会社が負担しているは、平成10年頃に発生した海外子会社の外国所得税脱税事件の事後処理における関連支出額の処理が原因です。

脱税事件発生の責任は企業側にあるとの、偽りの国税庁説明に惑わされ、親会社等が追徴税額負担額を、給与の追加払いと認める代償として、帰任者に、国内で課税所得が発生したという国税庁の違法認定を受け入れてしまったからです。

外国所得税脱税事件の発生原因は、企業側に無く、庁法人税課の国内支払留守宅手当分の所得税を外国政府に支払わせる、違法で、愚かな指導が原因であることを、企業側に周知して、企業側とその顧問税理士に、今後この違法課税を堂々と拒否できるよう理論武装して欲しいのです。

 

私が、顧問先事案として調査立会いの際に、担当の国際税務専門官に課税理由の無いこと詳細に説明すると、皆さんは優秀ですから、こんな違法課税の調査はやりたくないというのが本音で、局法人税課から指導され、止む無く従事している実情も分かってきました。

全ての税務職員の皆様方に、誇りを持って、困難な税務調査に立ち向かってもらうためにも、この公開質問状を完成させ公開することが必要なのです。

 

調査担当者に課税理由の説明書として、局法人税課が渡している国税不服審判所の違法裁決事例コピー(国税不服審判所がホームページで公開したもの)についても、税務署の担当副署長で法知識のある方々は、上級官庁からこの裁決書に基づく違法課税を指示され困っているので、私に、何とか取り消させて欲しいと依頼されている、異常事態について、私には取消権限がありませんから、この公開質問状によって全ての国民に訴える必要があるのです。

さらに、この裁決書は、違法課税であるとの私の主張に賛同された税理士が、国税不服審判所に審査請求された事案について、審判官が庁法人税課と談合した疑いのある判断に基づき、課税対象所得が存在しないことを知りながら適正課税と裁決したものですから、公文書である裁決書を、違法な内容で偽造した公文書偽造という国家公務員法違反の犯罪行為が疑われる裁決であるにも関わらず、国税庁長官、国税不服審判所長が放置している事態も、看過できないからです。

 

「国税庁の迷走」で指摘した法人税法基本通達9-2-47の但書部分は、国税庁長官が日本国内で海外勤務社員に支払われた留守宅手当等を、親会社等が国内で行う事業の費用と認めたものです。したがって、この給与支払額を国内源泉所得として、日本では非居住者となっている出向社員に所得課税を源泉分離課税により課税して、親会社にその税額を納付させるのは、所得税法に規定された、国税庁長官が実施すべき正当な税務執行です。

ところが、実際には、この国内払い給与所得分所得税を親会社が徴収しても、日本政府に納付不要と指導し、その上、この税額を、外国政府に納付するよう指導する、法令規定外の違法な税務執行を、国税庁長官直轄の部下である庁法人税課職員が、各局に指示して執行させていることについて、国税庁長官に説明を求める必要があるからです。

 

この後、非居住者に課税する事業所得の現行法規定が出鱈目で、所得税法の納税者区分は、居住者か非居住者かの差にすぎないのに、支店法人に課税するため法人税法の認定基準として必要な恒久的な施設の概念を、所得税法に規定した誤りなど、日本を不良外国人の脱税天国化している疑いについても論述したいと考えています。

給与所得部分は、主税局が判断を誤って、非常に複雑で、理解困難な規定としていますが、所得税法規定全体として、正当に判断すれば、留守宅手当の国内支払額に対する国内課税は、現行法においても課税すべきものと判断されます。

ところが、事業所得の課税については、現行法規定そのものを改正しなければ、適正課税は不可能な状況となっているからです。

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