■照会回答要旨
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■関係法令通達
租税特別措置法70条の2の2、租税特別措置法施行令40条の4の3、相続税法1条の2、21条の3、相続税法基本通達1の2-1、21の3-4、21-3の5
※平成25年5月23日現在の法令に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。