■照会回答要旨
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■関係法令通達
法人税法2条12号の15、25条の2第1項、37条2項、57条3項、61条の2第16項、62条の5第3項・4項、法人税法施行令8条1項19号、9条1項4号・7号、119条の3第6項、123条の6第1項・2項
※平成25年1月31日現在の法令に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。