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議論の広場

外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用の有無

照会回答要旨

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関係法令通達

租税特別措置法66条の6第1項・第2項、租税特別措置法施行令39条の14第3項、39条の16第6項

※平成25年3月14日現在の法令に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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