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議論の広場

管理部門を分割した場合における事業性

照会回答要旨

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関係法令通達

法人税法2条12号の11、法人税法施行規則3条1項1号・3項、会社法2条29号・30号

※平成25年2月14日現在の法令に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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