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議論の広場

株主の立場から理解する抱合株式に係る資本金等の額の計算

照会回答要旨

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関係法令通達

法人税法24条1項1号・4号、61条の2第1項・3項・13項1~3号、62条1項、法人税法施行令8条1項1号・5号、119条1項5号・26号、会社法749条1項3号

※平成25年2月21日現在の法令に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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