■照会回答要旨
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■関係法令通達
法人税法59条3項、74条3項、法人税法施行規則26の6第3号、法人税基本通達12-3-9、12-3-7、12-3-8、12-3-9、会社法492条1項、497条、会社法施行規則144条2項・3項、145条
※平成25年1月17日現在の法令に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。