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議論の広場

株式会社の解散とみなし事業年度及び残余財産確定後の取扱い

照会回答要旨

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関係法令通達

法人税法13条1項、14条1項21号、74条2項、62条の5第1項、会社法309条2項、494条1項、507条

※平成25年1月10日現在の法令に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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